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妊活退職でもらえるお金一覧|不妊治療の給付金・手当を解説

公開日:2026.03.10

妊活や不妊治療に専念するために退職を考えたとき、多くの方が収入面の不安を感じます。
しかし、退職後でも条件を満たすことで受け取れる公的な給付金や手当が存在します。
この記事では、妊活を理由に退職した場合に利用できるお金の制度について、失業手当の受給期間延長を中心に、出産手当金や不妊治療に関する補助金、退職後の社会保険手続きまで網羅的に解説します。

妊活で退職した場合に受け取れる可能性がある給付金・手当の一覧

妊活や不妊治療を理由に退職した場合でも、いくつかの給付金や手当を受け取れる可能性があります。
すぐに働けない状況でも、雇用保険の失業手当は「受給期間の延長」手続きをすることで、治療が落ち着いた後に受け取れます。

また、退職後の出産でも条件を満たせば出産手当金や出産育児一時金が支給されます。
さらに、高額な不妊治療費の負担を軽減するための高額療養費制度や医療費控除、自治体独自の補助金制度も確認すべき重要な制度です。

【最優先で確認】失業手当(雇用保険)はすぐに働けなくても受給できる

妊活や不妊治療に専念するため退職し、すぐには働けない場合でも、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当を受け取れる可能性があります。
失業手当は本来、働く意思と能力がある人を対象としますが、妊娠や病気などですぐに求職活動ができない場合は、受給期間を延長する制度が設けられています。
この制度を活用することで、治療に専念したのち、体調が整ってから手当を受け取ることが可能になり、経済的な不安を和らげながら再就職の準備を進められます。

不妊治療に専念したい場合は「受給期間の延長」を申請しよう

失業手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
しかし、この期間中に不妊治療や妊娠、出産などの理由ですぐに働けない場合は、ハローワークに申請することで受給期間を最長3年間延長し、合計で最大4年間にできます。

これにより、治療に専念するための時間を確保したのち、落ち着いてから求職活動を始められます。
延長申請の期限は、原則として離職日の翌日から30日過ぎた後の1ヶ月以内とされていますが、妊娠・出産・育児などを理由とする場合は、受給期間の最後の日まで申請が可能です。ただし、申請が遅れると受給できる日数が減る可能性があるため、早めに手続きの準備を進めることが重要です。

失業手当の受給に必要な具体的な条件とは?

失業手当を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
加えて、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが求められます。

ただし、不妊治療などですぐに働けない場合は、前述の受給期間延長制度を活用し、再就職の準備が整った時点で受給を開始できます。

自己都合退職だと給付金の受け取りが遅れる?

自己都合で退職した場合、失業手当の受給手続き後、7日間の待期期間に加えて原則2ヶ月間の給付制限期間が設けられます。
しかし、不妊治療が理由の退職で、治療のために離職せざるを得なかったと客観的に認められる場合は「正当な理由のある自己都合退職」として扱われ、この給付制限が適用されないことがあります。
この判断には、医師の診断書などの証明書類が重要になります。

退職のタイミングや会社への伝え方も関係するため、自身の退職理由がこれに該当するかどうか、事前にハローワークで相談してみるとよいでしょう。

失業手当の受給期間延長に必要な書類と申請手順

失業手当の受給期間延長を申請するには、自身の住所を管轄するハローワークへ必要書類を提出します。
一般的に必要となるのは、受給期間延長申請書、会社から交付される離職票-1および離職票-2、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類、運転免許証などの身元確認書類、証明写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。
加えて、不妊治療が理由の場合は、延長の事実を証明するための医師の診断書などが求められます。

申請は、「引き続き30日以上職業に就けない日」の翌日から1ヶ月以内という期限があるため、計画的に準備を進めましょう。

退職後でも条件を満たせばもらえる!その他の手当金

失業手当のほかにも、退職後に受け取れる可能性がある手当が存在します。
これらは主に、在職中に加入していた健康保険から支給されるものです。
特に、退職後すぐに出産を予定している場合は、出産に伴う経済的負担を軽減するための「出産手当金」や「出産育児一時金」が対象になる可能性があります。

これらの手当は、受給するために健康保険の加入期間などの条件が定められているため、自分が対象となるかどうかを退職前に確認しておくことが大切です。

退職後6ヶ月以内に出産するなら「出産手当金」

出産手当金は、出産のために仕事を休み、給与が支払われない期間の生活を保障するための制度です。
退職後でも、いくつかの条件を満たせば受給できます。
具体的には、「退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること」「退職日に出勤していないこと」「健康保険の資格を喪失した日の前日(退職日)までに出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること」です。

この条件を満たした妊婦が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に対象となります。
退職日が出産手当金の対象期間に含まれていることがポイントです。

健康保険に1年以上継続加入していれば「出産育児一時金」

出産育児一時金は、出産にかかる費用の経済的負担を軽減するために、加入している公的医療保険から一定額が支給される制度です。
退職して被保険者の資格を喪失した後でも、「退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していた」かつ「資格喪失後6ヶ月以内に出産した」という条件を満たせば、在職中に加入していた健康保険から支給を受けられます。

国民健康保険に切り替えた場合でも、要件を満たしていれば、どちらから給付を受けるか選択可能です。
多くの妊婦にとって、高額な出産費用を補うための重要な支援となります。

注意!妊活退職によって受給資格がなくなる手当

妊活を理由に退職を選択した場合、在職中であれば受け取れたはずの手当が受給できなくなる点には注意が必要です。
公的な支援制度の中には、雇用されていることを受給の前提条件としているものがあります。
退職を検討する際には、これから受け取れる可能性がある給付金だけでなく、失ってしまう権利についても正しく理解し、総合的に判断することが求められます。

特に、将来的に子どもを授かった後の生活設計に関わる手当については、慎重な確認が必要です。

在職していることが条件の「育児休業給付金」

育児休業給付金は、子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して、休業中の所得を保障するために支給される手当です。
この給付金は、育児休業を取得することが大前提となるため、休業の対象となる勤務先が存在しない退職者は受給資格がありません。

したがって、不妊治療に専念するために退職すると、将来子どもを授かった際に育児休業給付金を受け取ることはできなくなります。
この手当は育児期間中の家計を支える重要な収入源となるため、退職の判断材料として考慮しておくべきでしょう。

不妊治療の経済的負担を軽減する公的制度

不妊治療には高額な費用がかかることがありますが、その経済的負担を和らげるための公的制度がいくつか用意されています。
2022年4月から不妊治療の一部が保険適用となり、これまでよりも医療費の自己負担が軽減されるようになりました。
それに伴い、高額療養費制度の利用も可能です。

また、年間の医療費が一定額を超えた場合に税金が還付される医療費控除や、自治体が独自に行う助成金・補助金制度もあります。
これらの制度をうまく活用することで、治療費の負担を大きく減らせます。

高額な医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」

高額療養費制度は、1ヶ月間に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
不妊治療が保険適用となったことで、これまで対象外だった治療の多くがこの制度を利用できるようになりました。

例えば、体外受精や顕微授精などの高額になりがちな治療も対象となります。
事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。

年間の医療費が10万円を超えたら「医療費控除」で税金を還付

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。
控除を受けることで課税所得が減り、結果として所得税や住民税が軽減され、お金が還付されることがあります。

不妊治療にかかった費用はもちろん、治療のための通院交通費(公共交通機関)も対象に含まれます。
領収書は必ず保管しておき、退職した年やその翌年に忘れずに確定申告を行いましょう。

お住まいの自治体が独自に実施する不妊治療助成金

国の制度に加えて、多くの都道府県や市区町村では、不妊治療を受ける方への経済的支援として独自の助成金・補助金制度を設けています。
例えば、保険適用となった治療費の自己負担分の一部を助成したり、保険適用外の先進医療にかかる費用を補助したりする制度など、内容は自治体によって様々です。

また、所得制限の有無や助成額、対象となる治療の範囲も異なります。
自分が住んでいる自治体のウェブサイトや担当窓口で最新の情報を確認し、利用できる補助金がないか調べてみることが重要です。

損をしないために!退職後に必要な社会保険・税金の手続き

退職後は、これまで会社が代行してくれていた健康保険や年金、税金に関する手続きをすべて自分で行う必要があります。
これらの手続きを怠ると、保険証が使えなくなったり、将来受け取れる年金額が減ってしまったりと、後々大きな不利益につながる可能性があります。
特に退職後は収入が不安定になりがちなので、適切に手続きを行うことで、余計な支出を抑え、受け取れるお金を確実に確保することが大切です。

退職前に必要な手続きの種類と期限をリストアップし、計画的に進めましょう。

健康保険の切り替え|任意継続か家族の扶養に入るかを選択する

退職後の健康保険には、主に3つの選択肢があります。
1つ目は、在職中の健康保険を最長2年間継続できる「任意継続」。
2つ目は、市区町村が運営する「国民健康保険」への加入。

3つ目は、配偶者や親族が加入している健康保険の「被扶養者」になる方法です。
任意継続は保険料の全額自己負担、国民健康保険は前年の所得に基づく保険料、扶養は保険料負担がない、といった特徴があります。
収入状況や家族構成に応じて、どの選択肢が最もお金の負担を抑えられるか、事前に保険料を試算して比較検討しましょう。

国民年金への切り替え手続きを忘れずに行う

会社員は厚生年金(第2号被保険者)に加入していますが、退職すると国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要になります。
配偶者の扶養に入る場合(第3号被保険者)でも手続きは必須です。
この手続きは、退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役所の国民年金担当窓口で行う必要があります。

手続きを忘れて未納期間が発生すると、将来受け取る年金額が減額されたり、障害年金や遺族年金が受け取れなくなったりする可能性があるため、忘れずに行いましょう。
受け取るお金に直結する重要な手続きです。

妊活による退職と給付金に関するよくある質問

妊活や不妊治療を理由に退職を考える際には、お金の問題だけでなく、会社への伝え方や社会保険の扶養に関する疑問など、様々な不安がつきものです。
特に、失業手当などの給付金を受け取る上で、どのような手続きや選択が有利に働くのかは、多くの方が知りたい情報でしょう。

ここでは、妊活退職に際してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
退職理由の伝え方や扶養の条件などを正しく理解し、スムーズな手続きと経済的な安定につなげましょう。

Q1.会社にはいつ、どのように退職理由を伝えるべき?

退職理由は「一身上の都合」で法的には問題ありません。
しかし、円満退職を目指すなら、直属の上司に1〜2ヶ月前には相談するのが望ましいです。
会社の就業規則を確認し、引き継ぎに必要な期間を考慮しましょう。

特に3月などの繁忙期は避ける配慮が求められることもあります。
不妊治療というデリケートな理由を詳細に話す必要はありませんが、信頼できる上司であれば、事情を伝えることでスムーズな退職や手続きへの協力を得やすくなる場合があります。

Q2.家族の扶養に入りながら失業手当をもらうことは可能?

失業手当の受給額によっては、家族の扶養から外れる必要があります。
健康保険の扶養認定基準は、日額3,612円以上(60歳未満の場合)の失業手当を受給すると、扶養の対象外となるのが一般的です。

受給中は扶養を抜けて国民健康保険・国民年金に加入し、受給終了後に再度扶養に入る手続きを行います。
アルバイト収入の有無は直接関係しませんが、収入額によっては手当が減額・先送りされるため、ハローワークへの申告が必要です。

Q3.退職前に有給休暇はすべて消化した方がよい?

有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職前にすべて消化することが推奨されます。
残っている有給休暇を消化することで、退職日までの給与が確保され、経済的な余裕が生まれます。
引き継ぎのスケジュールを上司と相談し、業務に支障が出ないよう計画的に取得しましょう。

治療の準備期間として、あるいは心身を休ませるための時間として有効に活用できます。
最終出社日と退職日のタイミングを調整することも可能です。

まとめ

妊活や不妊治療による退職では、経済的な不安を軽減するための制度を正しく理解し、活用することが重要です。
最優先で検討すべきは、すぐに働けなくても後から受給できる「失業手当の受給期間延長」の手続きです。
また、退職後の出産でも条件を満たせば出産手当金などを受け取れる可能性があります。

治療費の負担を直接的に軽減する高額療養費制度や医療費控除、自治体の助成金も忘れずに確認しましょう。
退職後に必要な社会保険の手続きを漏れなく行い、利用できるお金や手当に関する情報を集めることで、安心して治療に専念できる環境を整えられます。

 

本八幡鍼灸院での不妊治療について

この記事の監修者

峯岸 里美

峯岸 里美

本八幡鍼灸院 院長

日本鍼灸理療専門学校/学校法人花田学園卒業後、鍼灸院3年、鍼灸整骨院2年勤務後2008年6月株式会社ブレイシングに入社。
住吉鍼灸院で5年勤務した後2013年2月本八幡鍼灸院を開院し院長に就任。
開院から13年院長に従事。
不妊、男性不妊をメインに不妊に悩むご夫婦に貢献している。

《資格》

はり師、きゅう師

《経歴》

日本健康医療専門学校
住吉鍼灸院勤務
本八幡鍼灸院院長就任

《所属》

日本不妊カウンセリング学会

《SNS》

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