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妊活・不妊治療で退職、失業保険はもらえる?受給期間延長など損しない方法

公開日:2026.03.10

不妊治療や妊活に専念するために退職を検討している、または退職したばかりの方は、お金の面で不安を感じるかもしれません。
妊活中に失業保険を受け取るためには、いくつかの条件や手続きを知っておくことが重要です。
この記事では、失業保険の受給条件や、損をしないための「受給期間延長」制度、退職理由が有利に扱われるケースなどを詳しく解説します。

【結論】妊活や不妊治療による退職でも失業保険はもらえる可能性がある

妊活や不妊治療を理由に退職した場合でも、失業保険を受け取れる可能性は十分にあります。
ただし、失業保険は原則としていつでも就職できる状態にあることが受給の前提です。

そのため、治療に専念していてすぐに働けない場合は、受給期間の延長という手続きを行うことで、治療が落ち着いてから手当を受け取れるようになります。
この手続きを忘れると受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るための基本的な3つの条件

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、主に3つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
2つ目は、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に就職しようとする意思があることです。

そして3つ目は、いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境など)があるにもかかわらず、本人の努力やハローワークの支援によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。

妊活・不妊治療に専念するなら「受給期間の延長」手続きが必須

不妊治療に専念する場合や、妊娠によってすぐには働けない状況では、失業保険の受給要件である「すぐに就職できる状態」を満たせません。
このままでは、本来の受給期間である離職後1年を過ぎてしまい、手当を受け取れなくなる可能性があります。

そうした事態を避けるために、治療や出産準備に専念する期間は、失業保険の「受給期間の延長」手続きを行うことが不可欠です。
この手続きにより、働けるようになってから受給を開始できます。

そもそも失業保険の受給期間延長制度とは?

失業保険の受給期間延長制度とは、病気や妊娠、出産、不妊治療といった理由ですぐに働けない場合に、本来は離職日の翌日から1年間である受給期間を、最長で3年間延長できる仕組みです。
これにより、受給期間を最大で4年間まで延ばすことが可能になります。

この手続きを行っておけば、治療などに専念している期間は受給を保留し、働ける状態になってから改めて手続きをすることで、お金の心配を軽減しながら求職活動を開始できます。
延長手続きをしないと、1年間の受給期間が経過してしまい、手当が受け取れなくなるため注意が必要です。

受給期間の延長が認められる理由と具体例

受給期間の延長が認められるのは、働く意思があっても客観的に働くことが困難な状態にある「やむを得ない理由」がある場合です。
具体的には、妊娠、出産、3歳未満の乳幼児の育児、本人の病気やけが、配偶者や親族の常時介護などが該当します。
不妊治療については、明確な規定はありませんが、体外受精などの心身への負担が大きい治療や、頻繁な通院が必要で就労が困難である場合、「病気・けが」に準ずる理由として認められることが一般的です。

医師の診断書などで状況を証明する必要があります。

いつまでに申請が必要?受給期間延長の申請期限

受給期間延長の申請は、離職日の翌日から起算して、30日以上働けない状態が続いた後に行います。
具体的な申請期間は、働けなくなった日(離職日の翌日)の31日目から1か月以内が目安とされています。
この期間を過ぎてしまっても申請自体は可能ですが、申請が遅れると延長できても給付日数が満額受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。

手続きは本人の住所を管轄するハローワークで行うため、退職後はなるべく速やかに準備を進めることをおすすめします。

受給期間延長の申請に必要な書類と手続きの流れ

受給期間延長の申請手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。
まず、会社から受け取る「離職票-1、2」と、ハローワークで入手またはホームページからダウンロードできる「受給期間延長申請書」が必要です。
加えて、延長理由を証明する書類として、不妊治療の場合は医師が発行した「診断書」や「意見書」などを準備します。

これらの書類と、本人確認書類、印鑑、写真などをハローワークの窓口に提出します。
郵送や代理人による申請も可能な場合があるため、直接の訪問が難しい場合は事前にハローワークへ問い合わせましょう。

【知っておきたい】不妊治療での退職が「特定理由離職者」になるケース

不妊治療を理由に退職した場合、単なる自己都合退職ではなく「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
「特定理由離職者」とは、正当な理由のある自己都合退職をした人のことを指し、認定されると失業保険の受給において有利な扱いを受けられます。

例えば、治療による体調不良や頻繁な通院で仕事の継続が客観的に困難であった場合など、離職がやむを得なかったと判断されると、この「正当な理由」に該当する場合があります。

「特定理由離職者」として認定されるメリットとは?

「特定理由離職者」に認定されると、経済的なメリットが複数あります。
最大の利点は、通常の自己都合退職で課される2か月間の給付制限期間が免除されることです。
これにより、7日間の待機期間が終わればすぐに手当の支給が開始されます。

また、受給資格を得るために必要な雇用保険の被保険者期間も、原則「離職前2年間に12か月以上」から「離職前1年間に6か月以上」へと緩和されます。
さらに、国民健康保険料の軽減措置を受けられる場合もあり、お金の面での負担を減らすことにつながります。

自己都合退職でも給付制限がなくなる「正当な理由」について

失業保険制度における「正当な理由」とは、本人の意思で退職した場合でも、その離職がやむを得なかったと客観的に判断される理由を指します。
具体例としては、心身の障害、疾病、負傷、または視力や聴力の減退などにより、業務を遂行することが困難になった場合が挙げられます。
不妊治療がこの理由に該当するかは、治療による身体的・精神的負担の度合いや、通院頻度と業務の両立が困難であった状況などを、医師の診断書を基にハローワークが個別に判断します。

失業保険をもらう前に確認!退職後の働き方と社会保険の注意点

妊活のために退職し失業保険の受給を考える際は、その後の生活設計も同時に進めることが大切です。
特に、社会保険(健康保険・年金)の手続きや配偶者の扶養に入るかどうかは、家計に直接関わるお金の問題です。
また、将来の就職を見据え、育児休業給付金など他の制度との関係性も考慮に入れる必要があります。

ここでは、退職後に知っておくべき社会保険や各種手当に関する注意点を解説します。

失業保険と育児休業給付金はどちらが得か比較

失業保険と育児休業給付金のどちらがお金の上で得になるかは、個人の状況やライフプランによって異なります。
失業保険は退職後の求職期間中の生活を支えるもので、育児休業給付金は雇用を継続している人が対象です。
重要なのは、一度退職して失業保険を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされる点です。

そのため、すぐに再就職して妊娠した場合、育休給付金の受給要件である「育休開始前2年間に被保険者期間が12か月以上」を満たせなくなる可能性があります。
すぐに妊娠・出産を望む場合は、仕事を続けて育休給付金をもらう方が総受給額で有利になることもあります。

退職して配偶者の扶養に入る場合の注意点

退職後に配偶者の社会保険の扶養に入る場合、失業保険の受給額によっては扶養に入れない期間が発生する点に注意が必要です。
健康保険の扶養には収入要件があり、失業保険の基本手当日額が3,612円(60歳未満の場合)以上になると、受給期間中は扶養から外れなければなりません。
扶養から外れている間は、自分で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。

失業保険として受け取るお金と、自身で支払う社会保険料を比較し、どちらが家計にとって良いかを事前に検討することが大切です。

妊活・不妊治療での退職と失業保険に関するよくある質問

ここでは、妊活中の方や不妊治療を理由に退職した方から寄せられる、失業保険に関する一般的な質問にお答えします。
手続きのタイミングや、退職理由を証明する方法、扶養に入りながら受給できるかなど、多くの人が疑問に思うポイントをまとめました。
これらの情報を参考に、ご自身の状況に合わせて手続きを進めてください。

Q1. 受給期間延長の手続きは、退職後いつまでに行えばよいですか?

原則として、離職日の翌日から30日以上働けない状態になった後、1か月以内に申請するのが望ましいです。
この期間を過ぎても申請は可能ですが、給付日数が減る可能性があるため、住所地を管轄するハローワークへ早めに相談・申請することをおすすめします。

Q2. 不妊治療が退職理由であることを証明する書類は必要ですか?

はい、必要です。
不妊治療が退職理由であることを客観的に証明するため、医師の診断書や意見書の提出を求められるのが一般的です。
治療内容や通院頻度、それにより就労が困難であった旨を記載してもらうと良いでしょう。

ハローワークによって判断が異なるため、事前に確認してください。

Q3. 夫の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?

失業保険の基本手当日額によります。
日額が3,612円(60歳未満)以上の場合、健康保険の扶養の収入基準を超えるため、受給期間中は扶養から外れる必要があります。

この場合、ご自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
受給するお金と保険料を比較検討することが重要です。

まとめ

妊活中や不妊治療のために退職した場合でも、適切な手続きを踏めば失業保険を受け取れます。
治療に専念してすぐには就職できない場合は、必ず「受給期間の延長」手続きをハローワークで行いましょう。
この手続きにより、働ける状態になってから落ち着いてお金を受け取ることが可能です。

また、不妊治療が退職の「正当な理由」と認められれば、給付制限なく手当が支給される「特定理由離職者」に該当する可能性もあります。
退職後の生活設計には社会保険などの知識も不可欠ですので、不明点は自己判断せず、ハローワークに相談しながら進めてください。

 

本八幡鍼灸院での不妊治療について

この記事の監修者

峯岸 里美

峯岸 里美

本八幡鍼灸院 院長

日本鍼灸理療専門学校/学校法人花田学園卒業後、鍼灸院3年、鍼灸整骨院2年勤務後2008年6月株式会社ブレイシングに入社。
住吉鍼灸院で5年勤務した後2013年2月本八幡鍼灸院を開院し院長に就任。
開院から13年院長に従事。
不妊、男性不妊をメインに不妊に悩むご夫婦に貢献している。

《資格》

はり師、きゅう師

《経歴》

日本健康医療専門学校
住吉鍼灸院勤務
本八幡鍼灸院院長就任

《所属》

日本不妊カウンセリング学会

《SNS》

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